患者権利
第一条
患者の病気、性別、人種、地理的位置、社会経済的地位および年齢に関係なく、各入院患者は同等の基準で適切な医療を受けることができます。
第二条
弊院の医療スタッフは全員、名札または身分識別証を身に付けています。 身分を識別できないように名札または身分識別証が着用されていない場合、患者は提供された医療サービスを拒否することができます。
第三条
「患者は医療主体である」という概念に従い、患者の入院期間中、診察時において、弊院医師は患者、あるいは患者の付き添いの家族に病状、主な検査、検査に関連する情報、治療方針および予後状況、代替治療や治療から生じる可能性があるリスクを説明しなければならない。
第四条
患者が病院の医療スタッフによって提供される医療サービスについて、不明な点を持っている場合、弊院は患者が医師や他の医療関係者に質問、又は説明を求めることを勧め励ます。
第五条
患者が手術治療を必要とする場合、弊院の規定により、最初に患者またはその配偶者、近親者または関係者に手術および麻酔同意書に署名するよう依頼し、署名の前に、医師は先に手術の原因および手術の原因、手術の成功率、又は起きる可能性のある併発症とリスクについて説明します、患者または患者の配偶者、親戚、または関係者が同意した場合にのみ、患者に手術と麻酔を行います。しかし、状況が緊急の場合、医療法に従って患者の命を救うために、先に患者のために手術を行います。
第六条
弊院は患者の治療の過程中に説明した病状、健康など一切秘密です、法律に従って秘密の守秘に万全を尽くします。患者が訪問者に患者の入院を知らせたくない場合は、教えてください。
第七条
弊院は、患者の親族、付き添い家族の要求に応じ、適時に患者の病状の説明を行い、もし、患者は特定の家族にその状態を知らせたくない場合は、弊院が対応しやすいように、書面にて事前にナースステーションまたは患者の主治医師に連絡してください。
第八条
「安寧緩和医療法」に従って、あなたの医学的自主権を守るために、弊院は患者に「安寧緩和医療及び生命維持医療の選択意願書」を提供し、「安寧緩和医療及び生命維持医療の選択意願書」の撤回声明書、「心肺蘇生および生命維持医療を実施しない同意書」、「心肺蘇生および生命維持医療を実施しない同意書」の撤回、「医療委任代理人委任書」および「終止委任書」の様式、患者はナースステーションで受け取り並び署名することにより、医師は、その意思を尊重の上、難治性の末期患者に対し、積極的な治療または応急処置をせず、痛みを軽減または免除する緩和性、支援性医療ケア処置のみを行います。
第九条
限られた人生を無限の大愛にするために、弊院は国家衛生政策と合わせて、入院患者に「臓器提供同意書」を提供し、臓器提供を決定するための依循となります、並び家族が患者の希望を完全に理解できるようにします。
第十条
弊院は教育医院として、医療教育を推進するために、優秀な医療関係者を養成し、関連する教育活動への協力を患者にお願いしています。 しかし、患者は治療と関係ない検査、試験など関連活動を拒否する権利を持っています。 患者の拒否は、弊院医事スタッフが患者に対してのサービス態度及び提供する医療品質には影響しません。
第十一条
患者が弊院の入院サービスに対して何らかの意見を示したい場合は、弊院に苦情申し出ることができ(苦情申し出専用電話番号(04)7238595内線番号3925、苦情申し出メールボックスd3925c@cch.org.tw)、またはサービスデスクから「患者の意見申し出書」を求めることができます。記入された後、カウンタースタッフに渡してください。